弊社にて制作した各種データについて

当社が作成したデザインデータ(印刷物のデータ、ウェブサイトデータ、その他のデータ)は、通常は提供できません。これらのデザインデータは当社の著作物と見なされ、制作費用を支払ったとしても、著作権は当社に帰属します。
また、一般的なデータ制作費用には、通常、著作権料やデータの譲渡費用は含まれていません。たとえば、ロゴのデザイン費用が高額になる場合がありますが、これにはデザイン制作費用だけでなく、二次使用料や著作権譲渡費用も含まれることが多いです。

弊社にて制作したデータの二次使用について

弊社で制作したデザインデータを無断で別の目的に使用することは、法律で「同一性を保持する権利」として禁止されています。たとえば、カタログデータを元にして無断で変更し、ポスターやステッカーなどに再利用する場合が該当します。

このような要望がある場合、まずは弊社に連絡してデータの二次使用について許可を得る必要があります。そして、二次使用料を別途支払うことで許可が与えられます。料金はデザインデータの制作規模や二次使用される媒体の規模によって異なり、具体的な金額は個別のケースに応じて見積もります。通常、二次使用料は最初のデザイン制作費用や制作費用の50%〜80%の範囲で設定されます。

弊社にて制作したデータの譲渡について

弊社では通常、デザインデータ制作から印刷までの一連のプロセスを提供しています。しかし、印刷のみを別の安価な印刷会社に依頼する場合、印刷入稿用データを提供することは可能ですが、その際にデータ譲渡費用を別途ご負担いただくことが必要です。データ譲渡費用は状況に応じて変動しますが、通常はデザイン費用やデータ制作費用の数倍程度になります。
例えば、デザイン費用やデータ制作費用が1万円だった場合、データ譲渡費用は別途数万円になることがあります。
なお、印刷入稿用データに関しては、通常は「アウトライン化」されたデータを提供します。これは、文字の改変ができない状態で、法的にも改変が禁止されています。

弊社にて制作した版下データについて

版下データ、または完全データとして知られるものは、印刷物の原本データで、文字データや写真などの要素を自由に修正または変更できるデータ形式です。これは、プラモデルの金型のようなもので、印刷物の基本となるデータです。
通常、版下データの譲渡は制限されており、基本的にはできません。しかし、著作権譲渡の形で権利を取得することは可能です。この場合、譲渡費用は版下データの規模や状況に応じて変動しますが、一般的にはデザイン費用やデータ制作費の数倍から10数倍に及ぶことがあります。

Q&A

Q.制作の費用をお支払いしたのであれば、著作権も自分のものになるのでは?
A.著作権はあくまで弊社にございます。よって勝手に改変したり違う用途での使用は出来ません。法律にて禁じられております。

Q.データ制作をお願いしたい。しかし印刷は別の会社でやりたいので作ってもらったデータを欲しい。
A.可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他にデータ譲渡費用が別途発生します。またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。また将来的なデータの改変は法律にて禁じられております。

Q.当社で制作したデータを元に、別の制作会社でデータを作ってもらいたいのですが?
A.可能ですが、その場合はデータ譲渡ではなく著作権譲渡となり、データ譲渡よりも高額の費用が必要となります。但しこの場合はデータの改変など自由に行う事が出来ます。

Q.当社にホームページを作ってもらいました。そのデータを使って自分で別のホームページに改造する事は出来ますか?
A.弊社にて改造対応は可能ですが、これをお客様が無断で行うことは法律にて禁じられております。

Q.データを買い取ってこちらで扱うより、継続して当社へにお願いした方が実は安上がりなのでは?
A.実際はこの方向になる事が殆どです。簡単な修正なら非常に安価で対応出来ます。簡単な修正からデザイン変更など、プロ集団である弊社に継続的にお任せ頂いた方が結果的にコスト削減できると考えております。

Q.ロゴマーク制作をお願いしても印刷用データ(イラストレーターデータ)はもらえないのでしょうか?
A.ロゴマークに関しては、その使用用途や状況からアウトライン化されたデータが無いと困るケースが多いと思います。よってロゴデータに関してはアウトライン後のイラストレーターデータを納品させて頂いております。但し著作権は弊社にありますので改変(色の変更であっても)は勿論出来ません。なお、商標登録に関しては著作権が弊社にあっても問題無く取得して頂くことが可能ですのでご安心ください。

法律

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。

著作権法17条

これらは、弊社だけでなくプログラマーやイラストレーター、またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。
皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。